スイカ等のICカードの履歴が労働時間になる!?
- 2016年3月16日 水曜日

こんにちは。社労士の志戸岡です。
今週も週の頭から寒く、なかなか暖かくならないですね。
さて、今日は労働時間管理に関する話題です。
労働時間の管理は、労務管理のはじめの一歩であり、最重要項目でもあります。
常日頃から志戸岡は色んなところで口すっぱく、時間管理の重要性を伝えていますが、まだまだ中小企業では、ずさんになっているのが現実。
事実、志戸岡に依頼をするタイミングで伺うと、今まで時間記録はとってこなかった、という会社も珍しくありません。
時間の記録は賃金のもとになるデータになります。
加えて、万が一社員が脳・心臓疾患の病気を発症した際、労災認定の判断基準にもなります。
厚生労働省から労働時間把握のための注目通達がでた
前振りが長くなりましたが、この労災認定をするうえで先日注目したい通達が出されました。
ざっくりとその通達内容をまとめると、タイムカードなどの時間管理がなされていない場合は次の資料で労働時間を把握する、というものです。
・同僚、取引先や家族からの聴取
・事業場建物への入退館記録
・パソコンによる作業履歴等の分析
★IC定期券等の乗車記録の確認
パソコンのメール送信履歴やサーバーのシステムログ、個人パソコンのログインデータなどはこれまでも材料にされてきました。
そこに、スイカなどのIC定期券の乗車記録も判断資料になるという指標が追加されることとなりました。
スイカの記録が労働時間の把握につながるのか?
スイカなどのIC定期券を労働時間の把握に利用する。
確かに一理あります。
電車通勤している人であれば、スイカの履歴をみて、例えば1ヶ月みて、アベレージをとると、多少飲みに行ったりする日はあったとしても、労働時間の類推はできそうな気はします。
実際の労働時間とは違いますが、推定することはできますね。
一部裁量労働制などを除いて、時間管理は事業主の義務です。
記録をとらなきゃ残業代を払わなくていいなど本末転倒。
タイムカード以外にも記録なんていくらでもあります。
適切な時間記録、時間管理を!!
今日はここまでです。
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