会社が労災未加入の時に事故にあったらどうなるのか?
- 2016年3月1日 火曜日

こんにちは。社労士の志戸岡です。
今日から3月!今日は午後から渋谷で研修講師のお仕事です。
「社会保険の未加入問題」についてしゃべってきます!
さて、2016年03月号のニュースレターで労災保険未加入の場合の事故について書かせて頂きました。
会社が労災未加入の時に事故にあったらどうなるのか?
先日、クライアントから労災に関して次のご質問がありました。
「会社が労災保険に未加入のときに事故が起きたらどうなるんですか?」
(もちろんクライアントさんは加入してます。ここでは、取引先の下請会社の状態が気になってのご質問のようでした)
良い質問ですね。結論から行きますね。
会社が未加入であっても、社員が労災事故に合った場合は労災は通常通り給付されます。
これは、会社の不手際よりも「労働者を保護する」という労災保険の法の趣旨があり、労働者に不利益が生じないようにするためです。
ただし、未加入なのだから、そりゃ手続きを怠っていた会社にペナルティがあります。
労災に関係する会社へのペナルティは全部で4つありますが、未加入に関わるものは下記の1と2になります。
※未加入の場合は当然ながら以下のペナルティとは別途、遡って保険料も徴収されることになります。
意外と知られていない労災保険の費用徴収ペナルティ制度4つ
1、行政指導を受けていたのに未加入の場合、労災給付額の100%を徴収
労災保険の加入手続について行政機関から指導等を受けたにもかかわらず、手続を行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合、事業主が「故意」に手続を行わないものと認定され、このパターンとなります。
2、行政指導は受けてはいないが、未加入1年以上の場合、労災給付額の40%を徴収
労災保険の加入手続について行政機関から指導等を受けてはいないものの、労災保険の適用事業となったときから1年を経過して、なお手続を行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合、事業主が「重大な過失」により手続を行わないものと認定され、このパターンとなります。
3、労災保険料を滞納している期間に労災が生じた場合、労災給付額の最大40%を徴収
労災の加入手続きは済んでいるパターンです。このパターンは負担額に振れ幅があります。
4、事業主の故意又は重大な過失によって労災が発生した場合、労災給付額の30%を徴収
こちらは労災にきちんと加入し、保険料も払っていても徴収されるパターンです。
「故意・重過失」とは例えば、法令に危害防止のための直接的かつ具体的な措置が規定されている場合に、事業主が当該規定に明白に違反したため、事故を発生させたと認められるような場合、です。
なお、上記の取扱はあくまでも社員に対する取扱です。
労災には、役員に対する特別加入制度もありますが、こちらの特別加入は、さかのぼっての加入はできません。
よって、未加入で事故が起きた場合は完全にアウトです。
4のようなペナルティもあります。
会社が社員の安全に配慮する義務。職場の安全性を再度チェックしてみてください
■□■今月面白かったビジネス書■□■
『もう、不満は言わない』(文庫本)
ウィル・ボウエン(著),高橋由紀子(翻訳)
あるコンサルの方が紹介されていて読んでみました。
この本、何が面白ったかというと、本書にあるワークです。
ブレスレットのようなものを用意し、自分で不平不満を言ったと気付いた時にそのブレスレットを右から左、左から右に付け変えてみましょう、というもの。
やってみたら、1日ももちません(笑)
志戸岡、自分が思っていた以上に人間が小さかったようで、不平不満をこぼしている自分に気づかされました。
志戸岡の不満ポイントは電車など交通機関の乱れ、マナーの悪い人等でした。
つい、でてしまいます。
これを21日間不平不満を言わずに続けると習慣になる!
とのこと。とりあえず実験してみます。
■□■お知らせあれこれ■□■
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