平成28年3月、4月で健康保険料が改正になります
- 2016年3月11日 金曜日

こんにちは。社労士の志戸岡です。
今日は法改正に関わる給与計算の変更点のご案内です。
平成28年3月分より健康保険の料率が変更
既に協会けんぽよりご案内通知が届いていることと思いますが協会けんぽの健康保険料が変わります。
時期は、今月3月分から変更になります。
↓
一般的には社会保険料は翌月引きのため、4月支給の給与より変更となります。
まあ法改正での保険料率変更だけならしょっちゅうあるので、わざわざ取り上げることもないのですが、今回は2段変更でトラップが1個あります。
平成28年4月分より健康保険の標準報酬の等級上限が変更
平成28年4月分からは、健康保険の標準報酬等級が3つ上乗せされます。
(こちらは4月分なので5月支給分から適用)
料額表で確認してみると、若干左側の健康保険の表が下に長く伸びています。
具体的には、月給が123.5万以上の人は今までよりも上に3つ等級ができてしまうので保険料があがります。
しかし、この変更対応を冒頭の保険料改正と同時に4月支給の給与計算でやってしまうと1ヶ月後なので間違い、ということです。
1ヶ月ずれているのがややこしい。
給与計算ソフトの設定変更するタイミングによっては間違える人がでてくると思います。
そういえば雇用保険料も今国会にて審議中で変更予定です。
こちらも4月1日より変更予定と慌ただしいスケジュール。。。
年度末、年度の切り替わりは色んなものが変わります。
最新の情報をキャッチする習慣をつけておく必要性をビシビシ感じます。
できるだけ色んな情報を届けていけたらと思います。
今日はここまでです。
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