執行役員制度とは?
- 2021年7月14日 水曜日

こんにちは。社労士の志戸岡です。
先日、お客様から執行役員に関してご相談を受けました。
今日は、この執行役員制度についてご紹介したいと思います。
執行役員の立場、ポジションとは?
通常、労働者としての役職の最上位は日本的な名称であれば部長、もしくは本部長。
カタカナ名称であれば、マネージャー、もしくはゼネラルマネージャーといったものが良く聞かれる役職名です。
執行役員はこれら(部長や本部長)の役職のさらに上位の役職者というイメージとなります。
執行役員は、取締役などの役員が決定したことを「実行する」役割を担う人です。
そのため、取締役会に出席して、「意思決定」する権限はありません。
ルールの決め方にもよりますが、あくまで社内の役職の1つであり、会社との関係は「従業員」であり、「労働者」です。
この執行役員制度の導入の目的としては、取締役が経営に専念するためといったことや、組織構成上、部長や本部長よりも上位の役職を作りたいといったものです。
執行役員の注意点は?
この執行役員制度の注意点は、次のようなものです。
『立場や待遇があいまいで、他の役職との違いがわかりづらい』
これが一番の難点です。
例えば、既存の就業規則や賃金規程の枠組みの外で「特別な」その人だけのイレギュラーな対応を行うことが想定されます。
このようなルール外の取扱いをやってしまうと、様々な面で悩む事態が起きます。
例えば・・・、次のことを考えてみます。
・昇給や賞与、賃金の改定はどうするのか?
・任命したあと、戻すことはできるのか?
・期待していたパフォーマンスが発揮できなかったときはどうなるのか?
・辞任できるのか?
・会社は解任できるのか?
・退任や解任したらその人の身分はどうなるのか?
・その人の残業代はどうなるのか?(管理監督者なのか?)
このように、執行役員の身分や待遇をきちんと明確に決めたうえで制度を導入しないとあまり良い効果が生まれず、混乱を招いてしまいます。
導入する場合は、きちんとルールを決めたうえで就任する社員にも、そのルールを理解させて導入することをお勧めします。
弊社では、執行役員規程の作成や運用書式の整備など執行役員制度の導入のサポートも就業規則作成の一環として実施しております。
ご興味ある方はご相談下さい。
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執行役員制度に関する記事、いかがでしたでしょうか?
社労士試験にはこのような内容は試験範囲外ですので、私も実際の相談事例を通して勉強し、学んできました。
労務相談でよく思うのは、労働法の知識は当然必要ですが、なかなかそれだけでは足りないところです。
少なくとも、憲法、民法や会社法、入管法などはある程度必要になりますし、給与計算関係では税法も理解しておくことが必要です。(もちろん専門的な内容は税理士や弁護士、行政書士などの周辺士業の先生に聞きましょう)
今年も社労士試験まであと1ヶ月半ほどです。
弊社のスタッフも合格を目指し試験勉強を頑張っているところです。
士業の仕事はどれも、勉強することが好きな人が向いていると思います。それも、誰かのために勉強できる人。
自分が学んだことが誰かの役に立つ。素敵な職業だと思います。
学ぶのが好きで社労士になりたい、社労士になって誰かの役に立ちたいと思う方の応募をお待ちしています。

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