男性版産休制度(育児介護休業法の改正ポイントその1)
- 2021年10月13日 水曜日

こんにちは。社労士の志戸岡です。
先日、とある出版社から雑誌記事の執筆依頼がありました。
内容は育児介護休業法の改正についてです。
※来年度以降、段階的に改正が実施されます。
しっかり法改正内容をリサーチしましたのでシェアしたいと思います。
育児介護休業法は難解です。シリーズでお届けします。
本日はまず、今回の法改正の中で一番話題の男性版産休制度と呼ばれる新しい休業についてご案内します。
男性版産休制度の概要
この制度は、従来まであった育児休業の制度とは「別に」、新たな休業制度ができることになります。
内容としては、まず対象期間(取得可能期間)は子の出生後8週間以内に4週間までとなり、2回に分割して取得可能です。
出産後6週間~8週間は、母体の回復に特に努める必要がある期間とされています。
妻(配偶者)の産後休業である出産後8週間という時期に配偶者をサポートするために取得できる休業制度という趣旨になります。
制度としてはあくまでも育児休業なのですが、イメージしやすいように「男性版産休制度」と呼ばれることもあります。
現在の制度と比較すると、今までは分割して取得することができなかったものが2回に分割して取得できるようになります。
以前からある育休との違い
私が分かりにくいなーと感じた点は、以前からある育児休業とのすみ分けです。
今回の新制度はあくまでも従来の休業とは別にできた制度のため、従来の制度は別にとれることになります。
従来の育児休業についても、来年10月からは2回に分けて取得することができるようになるため、男性の場合、都合4回に分けて育休を取得することが可能になります。
え?4回も取れるの?
疑問に思いますよね?
取れるようになるのです。
私も最初、厚生労働省のパンフレットを読んでも、理解ができませんでした。
※図もありますが、わかりにくい・・・。
〇厚生労働省パンフレット
「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」令和4年4月1日から3段階で施行
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
ポイントは今までの制度とは別ですよ!ということです。
また、この男性版産休制度のポイントとして、休業中の就業が一定範囲で可能になることが挙げられます。
休業中でも一部就労が可能となることで、代替することが難しい専門的な仕事をしている社員にとっては、取得がしやすくなると言えます。
これらの新制度の特色やポイントは、男性が育児休業を取得することのハードルを下げるための措置と言えます。
男性版産休制度の法改正の施行時期
本制度の法改正施行時期は、2022年(令和4年)10月1日からとなります。
弊社でも、男性の育児休業の相談を受けることがでてきています。
来年の法改正により、この流れはより進むものと推測されます。
社内においても、改正時期が近づくにつれ、男性社員から相談が寄せられることも増えてくるでしょう。
施行時期は来年10月と少し先にはなりますが、制度の内容を把握するとともに、育児介護休業規程への改正点の反映などの準備を順次進めていく必要があります。
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